taihei_vol25

164 補償のご案内 従業員が積込み作業中に誤って 荷崩れをおこし、通行人にケガ をさせた。 クレーン車のワイヤーの疲労が 原因で折損し資材が落下、ユー ザーの従業員がけがをした。 来店したユーザーのトラックに 発電機を積込む際、門型クレ ーンの操作を誤り発電機をトラ ックに衝突、破損させた。 ユーザーが高所作業車の上から 工具を落とし、通行人にケガを させた。 回送車が入れない現場へバック ホーを自走して搬入する際、民 家の塀に接触し破損させた。 ユーザーの下請負人がランマー で整地中、操作を誤り、隣接民 家の玄関タイルを破損させた。 ユーザーが舗装工事中バックホ ーの操作を誤り、水道管を破損 させた。 ユーザーがタワークレーンの操 作を誤り、隣接民家を破損させ た。 概要 ●レンタル機械総合補償制度はレンタル料金とは別に、補償料をお支払いして頂くことによって、お客様が当社のリース・レン タル機械器具を使用し、その操作、操縦、使用上のミスにより第三者の身体・財物に対し損害を与え、法律上の損害責任を 負った場合、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いする制度です。 但し、免責額等を負担していただくことになります。 *高所作業車・ダンプ・トラック等の車両は、補償制度に強制的に加入せていただきます。その他のレンタル機械等はお客様の 任意契約となります。補償制度を必要とされない場合、その損害金はお客様負担となります。 (安価な軽機械類や備品類、仮設材等適用除外の物もございます。) *お客様に法律上の責任がなければお支払いの対象になりません。(責任のない見舞金等) *本契約に関わる事故が発生した場合には、第一原則としてお客様が付保している請負責任保険等を優先し、その上乗せとし て本契約を適用させていただきます。 *登録ナンバー付自走式工作車については自賠責保険・自動車保険の適用が優先されます。 対象となる主な事故(損害) ①レンタル車輌を通常運転中に、第三者(他人もしくは他人の財物)に対し発生した損害 注)故意または、無理な運転により発生した事故については、通常運転中とはなりません。 ②レンタル車輌(建設機械は除く)を運転操作中に事故を起こし、搭乗者が死亡あるいは、後遺症が発生した場合 注)後遺症の補償額は程度により異なります。 ③レンタル車輌を保管中および使用中における通常の運転中に発生した事故、盗難(*2)、火災(地震を原因とする火災を除 く)による損害(作業中は除く) ④レンタル機械の通常作業中に発生した事故(*1)による損害 ⑤レンタル機械の保管中および作業中の現場内における盗難(*2)による損害 *1)通常作業中に発生した事故とは、定められた正しい使用方法での作業中に発生した事故。 誤った使用、故意により発生した事故については、通常作業中の事故とはなりません。 *2)盗難事故の場合、警察が[盗難被害]として扱っていること。 保管においては、キーの管理・施錠等、適正な盗難防止対策が実施されていること。 ⑥レンタル機械の保管中および作業中の現場内における火災(地震を原因とする火災を除く)による損害 注)地震・津波・噴火・台風および洪水等の自然災害に起因する事故は対象外です。 ⑦レンタル機械での作業中の操作ミスが原因で、第三者に発生した損害により負担すべき法律上の賠償責任(賠償責任補償 で定める範囲内) ⑧レンタル機械の運送中の事故による損害 レンタル機械補償制度のご案内 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 補償制度 の ご案内・資格 測定・通信 保安用全品・ 季節商品 ハウス・トイレ 事務備品 電動汎工用具機器 運搬荷機役・揚重 送風機・ 掃除機 集じん機 モルコタンルク機リ械ート 照明発器電具・溶接 ノッポチンタプン・ク洗浄機 エアコーンツプーレルッサ 整地・締固め 土留機材 掘削機械 アタッチメント 作業高台所作業車 車両レンタカー・ 工事用 エレベーター 補償制度 の ご案内・資格 測定・通信 保安用全品・ 季節商品 ハウス・トイレ 事務備品 電動汎工用具機器 運搬荷機役・揚重 送風機・ 掃除機 集じん機 モルコタンルク機リ械ート 照明発器電具・溶接 ノッポチンタプン・ク洗浄機 エアコーンツプーレルッサ 整地・締固め 土留機材 掘削機械 アタッチメント 作業高台所作業車 車両レンタカー・ 工事用 エレベーター

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