taihei_vol25

15 移動式クレーンを運転するための資格 ●移動式クレーンを運転するためには、運転に関する特別の教育、技能講習、免許などを 受けなければなりません。 内容及び実施機関は、運転する移動式クレーンの吊上げ荷重によって異なります。 □吊上げ荷重500kg以上1t未満 【運転のための特別教育】修了証が必要です(クレーン等安全規則第67条)。 教育は定められた【教育規定】に沿って、事業者が行います。 □吊上げ荷重1t以上5t未満 【小型移動式クレーン運転技能講習】修了証が必要です(クレーン等安全規則第68条)。 各都道府県労働基準局、又はその指定教育機関が行います。 □吊上げ荷重5t以上 【移動式クレーン運転士免許】が必要です(クレーン等安全規則第68条)。 各都道府県労働基準局、又はその指定教育機関が行います。 玉掛作業をするための資格 ●玉掛作業をするためには、玉掛に関する特別の教育、技能講習を受けなければなりません。 内容及び実施機関は、作業するためのクレーンの吊上げ荷重によって異なります。 □吊上げ荷重500kg以上1t未満 【玉掛のための特別教育】修了証が必要です(クレーン等安全規則第222条)。 教育は定められた【教育規定】に沿って、事業者が行います。 □吊上げ荷重1t以上 【玉掛技能講習】修了証が必要です(クレーン等安全規則第221条)。 各都道府県労働基準局、又はその指定教育機関が行います。 移動式クレーンの関係法令 ■労働安全衛生法 ■労働安全衛生法施行令 ■労働安全衛生規則 ■クレーン等安全規則 ■移動式クレーン運転士免許試験規程 ■クレーン等運転関係技能講習規程 ■クレーン取扱い業務等特別教育規程 ■玉掛技能講習規程 ■年少者労働基準規則 ■女子労働基準規則 ■移動式クレーン構造規格 ユニッククレーンを運転するための法令と資格 ●500kg吊り以上のユニッククレーンを運転するためには、吊上げ能力に応じた講習などの 修了資格が必要になります。 クレーンの運転を正しく理解して、安全作業を行って下さい。 吊上げ荷重別資格対応表 対象者 吊上げ荷重 5t以上 0.5t未満 0.5t~1t 1t~3t 3t~5t 運転のための 特別教育修了証 - 運転者 資格不要 移動式クレーン 運転士免許証 小型移動式クレーン 運転技能講習修了証 - 玉掛作業者 資格不要 玉掛技能講習修了証 玉掛のための 特別教育修了証 - ユニッククレーンを運転するための法令と資格 2 レンタカー・車両 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 補償制度 の ご案内・資格 測定・通信 保安用全品・ 季節商品 ハウス・トイレ 事務備品 電動汎工用具機器 運搬荷機役・揚重 送風機・ 掃除機 集じん機 モルコタンルク機リ械ート 照明発器電具・溶接 ノッポチンタプン・ク洗浄機 エアコーンツプーレルッサ 整地・締固め 土留機材 掘削機械 アタッチメント 作業高台所作業車 車両レンタカー・ 工事用 エレベーター 車 両 寸 法 荷 台 寸 法 車 両 寸 法 荷 台 寸 法 補償制度 の ご案内・資格 測定・通信 保安用全品・ 季節商品 ハウス・トイレ 事務備品 電動汎工用具機器 運搬荷機役・揚重 送風機・ 掃除機 集じん機 モルコタンルク機リ械ート 照明発器電具・溶接 ノッポチンタプン・ク洗浄機 エアコーンツプーレルッサ 整地・締固め 土留機材 掘削機械 アタッチメント 作業高台所作業車 車両レンタカー・ 工事用 エレベーター

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